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ソフトウェア使用許諾契約書 

重要:本件ソフトウェアをご使用になる前に、このライセンス契約(以下「本契約」といいます。)の各条項をよくお読みください。トムソン・カノープス株式会社(以下「トムソン・カノープス」といいます。)は、本契約の全ての条項に同意されることを条件として、本件ソフトウェアをご利用になる個人、会社または法的主体であるお客様(以下「お客様」といいます。)に対しまして、本件ソフトウェアの使用を許諾いたします。本契約は、お客様とトムソン・カノープスとの間における法的強制力を有する契約です。お客様が、「同意」または「はい」もしくは同意を意味する表示を電子的にクリックした時に、お客様は本契約に同意したものとみなされます。お客様が本契約の条項に同意されないときは、「同意しません」または「いいえ」もしくは不同意を意味する表示を電子的にクリックして、本件ソフトウェアを使用しないでください。


第1条 使用許諾
 トムソン・カノープスは、本契約書とともに提供するソフトウェア・プログラム及び付属マニュアル類(以下「本件ソフトウェア」といいます。)を使用する譲渡不可かつ非独占的権利を、下記各条項にもとづきお客様に許諾し、お客様は、下記各条項にご同意いただくものとします。


第2条 ユーザー登録
 お客様は、トムソン・カノープスに対し、本件ソフトウェアのユーザー登録をいただくものとします。当該ユーザー登録は、オンライン登録または添付の「ユーザー登録カード」に必要事項を記入のうえご返送いただく形態で行うものとします。


第3条 期間
 本契約は、お客様が、「同意」または「はい」もしくは同意を意味する表示を電子的にクリックした時から発効したものとします。お客様は、乙に対する書面による1ヶ月前の事前通知により、いつでも本契約にもとづく使用権を終了させることができます。トムソン・カノープスは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、直ちに本使用許諾を解除できるものとします。


第4条 使用許諾の範囲
1. お客様は、本件ソフトウェアを、お客様が所有するコンピュータ・システム(以下「システム」といいます。)にインストールし、使用することができます。本件ソフトウェアは、システムの恒常的な記憶装置(例えば、ハードディスク、その他の記憶装置。)に記録されたときに、「使用」されているとみなします。
2. お客様は、一時に1台のシステム上でのみ本件ソフトウェアを起動し動作させることができます。前項の規定に基づき、本件ソフトウェアを複数のシステムにインストールした場合であっても同様とします。
3. お客様は、予備または保存を目的として、1部のみ本件ソフトウェアの複製を機械読み取り可能な形で作成することができます。
4. お客様が別途使用許諾契約を取得されている場合は、当該使用許諾契約にしたがって本件ソフトウェアをご使用ください。 


第5条 権利の制限 
1. お客様は、本件ソフトウェアの全部または一部を、販売、貸与、リース、または再使用許諾してはならないものとします。
2. お客様は、本契約で明示されている場合を除き、本件ソフトウェアの全部または一部を複製、配布、電子的手段により転送してはならないものとします。
3. お客様は、トムソン・カノープスの書面による承諾なしに、本件ソフトウェアの全部または一部の改変、翻案等の変更をしてはならないものとします。
4. お客様は、本件ソフトウェアの全部または一部に関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等、ソースコードの解析作業を行ってはならいないものとします。
5. お客様は、本件ソフトウェアを用いて、トムソン・カノープスまたは第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならいないものとします。
6. お客様は、エデュケーション版を商用目的に使用してはならないものとします。「エデュケーション版」とは、学生用または研究機関用の本件ソフトウェアであって、商用目的の使用が許諾されないものをいいます。
7. お客様は、エデュケーション版を使用して創作・作成した作品を、商用目的で使用、または商用目的で第三者に譲渡してはならないものとします。
8. 本件ソフトウェアに含まれるDolby Encoder Licenseはコンシューマ向けであり、作成されたDolby音声の商用利用はできません。
9. 本件ソフトウェアにHQ Codecが含まれる場合、当該HQ Codecは映像ファイルを編集作成する以外の商用利用はできません。HQ Codec単体を商用目的で使用をご希望される方は、別途トムソン・カノープスにお問い合わせください。


第6条 アップグレード
 本件ソフトウェアが旧版のソフトウェアからのアップグレード又はバージョンアップの場合、お客様が本件ソフトウェアをインストールし使用を開始する時点で、旧版のライセンスは自動的に終了します。以後の本件ソフトウェア(旧版を含む)の使用は、本契約の契約条件にのみ従うものとします。


第7条 著作権等
 お客様が、本件ソフトウェアを取得されたことは、本契約に規定された使用許諾以外に、本件ソフトウェアのいかなる権利あるいは権限をも、お客様に移転するものではありません。お客様は、本件ソフトウェアが、「万国著作権条約」または/および「文学および美術的著作権保護に関するベルヌ条約」の加盟国の著作権法にもとづき保護されることを認識し、本件ソフトウェアの著作権その他の知的財産権は、トムソン・カノープスに帰属し、またはその支配下にあることに同意します。


第8条 責任の範囲
1. トムソン・カノープスは、書面により証明される購入日から90日間にかぎり、本件ソフトウェアにトムソン・カノープスの責任に起因する物理的瑕疵があった場合には、販売店を通じて良品と交換します。
2. トムソン・カノープスは、本件ソフトウェアの性能または特定の目的への適合性につき、なんらの保証もいたしません。
3. トムソン・カノープスは、本件ソフトウェアの使用もしくは使用不能からお客様または第三者に生じた損害(事業利益の損失、データの損失又はその他の金銭的損害を含むが、これに限定されない。)に関して、たとえトムソン・カノープスが事前にいかなる損害の可能性について知らされていた場合でも、一切責任も負わないものとします。
4. お客様に対するトムソン・カノープスの損害賠償責任は、いかなる場合にも、お客様が証明する本件ソフトウェアの購入代金を上限とします。


第9条	サポート等
 お客様は、ユーザー登録を条件に、トムソン・カノープスよりサポート、バージョンアップ情報などのサービスを受けることができます。かかるサービスに関しては、別途料金を申し受けます。


第10条 本契約終了後の義務
 お客様は、本契約にもとづく使用権が終了した日から1ケ月以内に、トムソン・カノープスから受領した本件ソフトウェアのオリジナルおよび本契約で許諾された作成した全ての複製(改造プログラムを含む。)を破棄し、その旨を証明する文書をトムソン・カノープスに提供するものとします。


第11条 その他
1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用される国内外の輸出管理法令等に従うものとします。
3. 本契約の一部が法令によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。


本契約に関してご不明な点などございましたら、下記宛に書面にてご連絡いただくようお願い申し上げます。

〒651-2241
兵庫県神戸市西区室谷1-2-4 トムソン・カノープス株式会社 


<2009.12.1版>
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